4) 賃貸マンション市場の動向 【賃料状況:中古マンション賃料指数】
<賃貸マンション:東京都区部> 中古マンション賃料指数の推移. 0.97. 0.98. 0.99 ... 3月のタイプ別中古マンション賃料指数(2000年1月=1.00)をみると、1Rタイプは前年同月比0.8 ...
http://tochi.mlit.go.jp/sijyo_k/sijyodat/2008/05/2_4.pdf
マンションの駐車場についてマンションの駐車場についてご相談がございます。
7月下旬に中古マンションに入居しました。
入居時に管理人へ挨拶へ行きましたら「今日入居することを聞いていないので、すぐに貸せる駐車場がない」と言われ、5台分ある客用駐車場のうちの1つを8月末まで使うように言われました。
駐車場は居住世帯に対して100%用意されているのですが、空いている駐車場は他の居住者に2台目用として、一定の明け渡し条件付きで貸出しているとのこと。
9月には明け渡しが完了するのでそれまで客用駐車場を使用することになったのですが、客用駐車場は住居から遠く(当然、頻繁に車を見ることはできません)、私が借りていることを知らずに客用だと思って区画を無断で駐車する輩もいるので不便を感じていましたが、他に手段がないので我慢していました。
そして、8月中旬にその客用駐車場に停めていた自動車のボンネットに大きく×印のキズをつけられてしまいました。
私は不便を強いられた上に自動車を傷つけられ、3万円の修理費を負担することに納得しておりません。
この場合、どこへ自動車の修理代を請求すべきでしょうか?
1 仲介した不動産会社2 マンションの管理会社3 マンションの管理組合最初は仲介した不動産会社の不手際かと思い不動産会社へ苦情を申し立てましたが、不動産会社はあくまで不動産(マンション本体)の仲介であり、駐車場は管理会社(管理組合)との別契約でノータッチとのこと。
不動産会社付きの弁護士も修理代の負担を否定しました。
あとは、駐車場を管理している管理会社の不備と考えるか、2台目駐車場として全ての空き区画を貸出した管理組合か、と思っています。
(防犯カメラはありません)2台目の駐車場として貸出した利益が管理組合に入っているのだとすると、そのことで被った被害に対する損失も負担してもらいたい思いではあります。
よろしくお願いいたします。
一般的に、マンション管理に関する規約や契約については、「管理会社の責めに帰すことのできない事由による損害については責任を負わない」云々の免責条項がついていることが大半です。
よって、普段から車上荒らしや車への落書きが頻発しているのに警告文の掲示や警備体制の強化を何らしていない等の極端な事情があればともかくも、単に置いてあったあなたの車に対し第三者がいたずらした程度のことでは、管理会社の責めに帰すべき事由があったとは言い切れませんので、まず免責条項に該当してしまいます。
よって、書かれている事情からすれば、あなたが管理会社や管理組合に損害賠償を求めるのは、非常に厳しいといわざるを得ません。
また、居住用マンションの駐車場は通常、単なる駐車スペースの賃貸借契約に過ぎませんので、本件のケースに関しては、駐車スペースの貸主に対する責任追及も難しいでしょう。
よって、あなたとしては、車にいたずらをした人に対して直接責任を問うしかありません。
ちなみに、エコノミー車両保険はこういう問題に対処するためにあります。